令和2年6月1日、新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)が発出されました。
かなりややこしい内容になっていますが、必ずチェックしておくべきです!!
なぜなら・・・
・コロナウイルス感染症が近隣地域で流行していなくても算定できる。
・利用者全員に適応できる。
・算定要件を満たすことが容易(要件自体がほぼない)。
からです。
全国に緊急事態宣言が発令され利用者の減少により介護報酬が算定できない状況等が起こったことを鑑みた処置と言えます。
少々算出する計算が難しいので、今回はデイケアにおける算定方法を中心に説明します。
デイサービスも同じような算定ですが具体的な数字が変わってきますので気を付けてください。
ページの最後に厚生労働省へのリンクを貼ってありますが、それだけ見たらワケワカメなので、
今回の記事を読んでから飛ばれることをオススメします!!
続きを見るコロナ臨時取り扱い、2区分上位の算定がおおむね不評な3つのわけ
基本的な算定内容
2区分上の報酬区分のが算定できる
通所系サービス事業所が提供するサービスのうち、通所介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護においては、表 1 の算定方法により算定される回数について、通所リハビリテーションにおいては、表2の算定方法により算定される回数について、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬区分を算定する取扱いを可能とする。
介護保険最新情報Vol.842より引用
つまり、
というものです。
具体的に説明しましょう!!
下の表がデイケア(通常規模 要介護3)の居宅サービス計画上の報酬区分でと単位数です。
報酬区分 | 点数 | |
A群 | 1時間以上2時間未満 | 390 |
2時間以上3時間未満 | 457 | |
B群 | 3時間以上4時間未満 | 599 |
4時間以上5時間未満 | 684 | |
5時間以上6時間未満 | 803 | |
C群 | 6時間以上7時間未満 | 929 |
7時間以上8時間未満 | 993 | |
延長加算(8時間以上9時間未満) | 1043 | |
延長加算(9時間以上10時間未満) | 1093 |
この表で説明すると、
例えば
3~4時間の2区分上は5~6時間
6~7時間の2区分上は8~9時間
となります。
ただし、2区分上の介護報酬を毎回算定できるわけではありません!!!
算定できる回数は月に1~4回
算定できる回数は一回の利用時間(報酬区分)によって違います。報酬区分はA群、B群、C群にわけられており、各群によって算定できる回数が違います。
なお利用者1人が複数の利用時間区分で利用をしている場合の計算方法については12報の原文に記載がありますので確認してください!
算定区分に応じてリハビリテーション提供体制加算も2区分上を算定
デイケアでは提供区分に応じたリハビリテーション提供体制加算を算定する。
例えば、2~4時間が4~5時間に区分が上がった場合、その回のリハ提供体制加算も算定無しから提供体制加算2を算定することとなります。
事前に利用者から同意を得ることが必要
このたび発出された文章の冒頭に
介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、別紙に従い、介護報酬を算定することを可能とした
介護保険最新情報Vol.842より引用
と書かれており、算定する前に利用者からの同意が必要となる。
出来れば同意書などの文章に署名や捺印があった方が無難だと思います。
同意書の例文を作成してみました!
利用者さん向けの同意書の案内文、ケアマネあての案内文の例文を作成してみました。
利用者あて同意文章
こんな感じに簡単に説明を作りました。そのあとに表や実際の介護報酬の点数などを具体的に説明する図や表を別紙として付け加える予定です。
参考にしていただけたら幸いです!!
ケアマネあて文章
ケアマネとも密に連携し、月の利用費が高くなることを事前に利用者に伝える必要があります。
また、ケアプランにも整合性が取れるように記載が必要だとされています。
ケアマネあての文章としては以下の文章を作成してみました。
さらに追記
全国デイ・ケア協会のHPにて利用者説明書・同意書、およびケアマネ用の説明文等がアップされていましたので、そちらも参考にしてください!!
ちょっと堅苦しかったりするのでどちらか参考になる方をご活用ください!
そして、利用者やケアマネにどう説明するかをまとめまてみました!
こちらをどうぞ↓
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新型コロナに関する臨時的な加算は利用者やケアマネにどう説明するか?
続きを見る
利用者説明用資料
利用者へ分かりやすく説明するための資料を作成いたしました。
ただし、介護報酬の点数が大規模通所リハビリテーション(Ⅱ)の点数となっていますので、ご注意ください!!
まとめ
今回の臨時的な処置は新型コロナによる事業所の報酬減少に対する救済処置だと思われ、
期間が未定でいつまで算定できるのか分かりません。
しかし、新型コロナで被った影響を少しでも埋め合わせ、これからも感染予防に努めながら営業を続けていきたい。
今回の説明は私の解釈のもとで作成いたしました。
そのため、不備や誤りがある可能性がありますので、参考に関しては自己責任でお願いいたします!!
必ずご自身で通達の原文を確認して下さい!!
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「介護保険最新情報」
www.wam.go.jp
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安い車椅子ほど店舗や個人医院に置くべきだって話!!
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追記(2020.7.24)
皆さんの事業所では請求が上手くいってるでしょうか?
この臨時報酬・・・今のところおおむね不評です!!
不評の理由もまとめていますww
こちらを参考にしてください! 続きを見る
コロナ臨時取り扱い、2区分上位の算定がおおむね不評な3つのわけ
そして、コロナ禍のなか、通所サービス中のイベント開催に関する注意事項は
こちらを参考にしてみてください。 続きを見る
デイケアの夏祭り系イベント!コロナ対策はどうするか?