緊急事態宣言が全国に拡大
令和2年4月16日夜、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が全国に発令されました。
これを受けて社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。以下同じ。)としてはどのような対応をするべきでしょうか?
デイケア・デイサービスがとるべき対応を、まとめました。
注意
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新型コロナ緊急事態宣言解除後のデイケア、デイサービスの営業の留意点
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デイケア・デイサービスのとるべき対応
感染拡大の防止
緊急事態宣言が発令されたからといって、すぐさま営業を休止しないといけないわけではありません。
しかし、都道府県からの使用制限や使用停止の要請がない場合にも、サービスの縮小などの感染拡大防止の為の対応を検討する必要があります。
また、利用者や職員が感染した場合やサービス提供地域に感染が著しく拡大している場合には、事業所独自に休業の判断をする必要性もあります!
利用者・家族への説明
休業の理由はそれに代わるサービスの提案を丁寧に行う必要があります。ケアマネージャーや代替サービスとの連携が必要です。
代替サービスの確保
上にも書いたように代替サービスにて利用者の日常生活を保障しないといけません。他の事業所を紹介したり、ヘルパーを追加したり、また、どうしても必要な場合には人数や時間帯を極力少なくした営業も視野に入れなければなりません!
人員基準は柔軟な対応
「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的
な取扱いについて(第3報)」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599390.pdf
上の通達の通り、コロナウイルスによって自宅待機の職員が出る等、人員基準を満たすことができなくなってもサービスの継続、報酬の請求ができることになっていますので、今一度、確認しておきましょう!
今後の動向に注目
感染者数が少ない都道府県で営業している事業所にとって、今回の非常事態宣言は意表を突かれた感じで焦ってしまいますが、様々な情報を入手して適切に判断していきましょう。
今回の記事は速報的に現時点(令和2年4月17日)での情報をまとめたものです。
下の資料はもう一度チェックしておきましょう
『緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について』
https://www.mhlw.go.jp/content/000619934.pdf
今後、いろいろな方針や指針が政府から示されると思われますので注意して見守りましょう。
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