令和2年5月14日、安倍首相は東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫、北海道を除く、全国39都道府県の緊急事態宣言解除を発表しました。
これを受けて、営業を縮小、自粛していた企業や店舗がコロナ禍以前の営業体制に近づけていくことと思います。
では、社会福祉施設等(デイケア・デイサービス等)ではどのような対応をする必要があるのでしょうか?
はっきりとした今後の方針は提示されていない(令和2年5月14日 現在)
デイケア・デイサービス等の通所系サービスの今後の営業についての方針などは現在提示されていません。
そこで、厚生労働省から一般向けに発表された「新しい生活様式」や「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂の内容を踏まえ、これからのサービス提供において気を付けていきたいことをまとめます。
「新しい生活様式」に基づいた営業形態を心掛ける
まず、厚生労働省のHPから「新しい生活様式」の画像をお借りしてきました。
↑画像はクリックすると厚生労働省HPにリンクしています。
現在、各事業所が実施している対策は、この新しい生活様式の項目に網羅されていることにお気づきでしょうか?
具体的には
・手洗い、手指消毒の徹底
・咳エチケットの徹底
・「3密」の回避(密集・密接・密閉)
・自宅での体温測定、健康チェック、発熱または風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養
この辺りは緊急事態宣言が解除しても継続して取り組まねばならないということです。
またその他の項目の中にも
・人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける。
・会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
・外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用する。
などが盛り込まれており、サービス利用中に配慮をする必要性があります。
「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改変
「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」が改変になりました。
メモ
1.相談・受診の前に心がけていただきたいこと
○ 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。
○ 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
○ 基礎疾患(持病)をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染
症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で御相談ください。
2.帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安
○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。(これ
らに該当しない場合の相談も可能です。)
☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかが
ある場合
☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析を受けてい
る方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う
場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
赤い文字で示してあるところが変更点です。
また、帰国者・接触者相談センター等にご相談いただく目安の中の
風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。)
という文言が削除されています。
そして、2020年5月11日発出の介護保険最新情報にはこう書かれています
注意
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点等における相談・受診の目安及び「新型コロナウイルス感染が疑われる者」に係る記載については、今般改訂された相談・受診の目安に読み替えるものとします。
つまり、今後は37.5℃の発熱を目安にするのではなく、疑わしき場合はかかりつけ医に直接相談し対応を検討しましょう!ということです。
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デイケア、デイサービスでコロナ感染が疑われる者が発生したらどうすべきか?
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まとめ
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、新型コロナウイルス感染症に対する有効な治療法やワクチンは開発されていません。
引き続き感染拡大を防止する為に気を引き締めて対応する必要性があります。