厚生労働省から発出された“新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)”によって、デイケア・デイサービスの介護報酬が臨時的に高く算定することができます。
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私の事業所ではもちろん算定します。
しかし、私の関連施設の通所サービスでさえ

という声が聞こえます。
算定しにくい理由と算定するべき理由
新型コロナにあまり影響を受けていない?
新型コロナウイルス感染症によって休業要請がでたり、自主的に規模の縮小や休業した場合はなんとなく気持ち的に算定しやすいかもしれません。
しかし、直接的にあまり影響を受けていない地域もあります。
そのような地域の事業所では

と思われるかもしれませんね!
しかし、本当に影響を受けていないでしょうか?
私たちはマスクや消毒が不足する中、職員も感染リスクの高まる中、利用者にだけは感染させてはいけないという使命を負って営業を続けてきたではありませんか!
臨時休校になった子供たちを家に留守番させ、不安の中出勤しませんでしたか?
やむを得ずお休みした職員に代わって人員の少ない中頑張って仕事をしたじゃないですか?
影響を受けていないということはあり得ません。
『介護保険最新情報で新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)』において
感染防止対策を徹底してサービスを提供している全ての通所
系サービス事業所・短期入所系サービス事業所を対象とすることが可能である。引用:介護保険最新情報Vol.847
と明記されていますから、取るべき加算なのです。
利用者やケアマネに説明しにくい

という声が怖くて算定しない!という事業所も少なくないのでしょう。
しかし、上記のとおり、少なからず影響を受けています。
自信をもって
『マスクや消毒の確保などで運営に影響が出ていますし、感染リスクを高めない為に色々な対策を講じておりますので』
と説明しましょう。
そもそも算定してもいいし算定しなくてもいいみたいな取り扱いなのが間違いなんですけどね。。。
同意を取れれば算定できる!ってのも曖昧で悩ましいw
絶対算定しないといけない加算!ってスタンスで発出してくれればこちらは自信をもって説明できるんですけどw
同意を得る場合は同意書までいらない。
一応私の事業所では同意書を作成しました。
というのも(第13報)が発出する前に作成してましたから。
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同意書例文あり!デイケア・デイサービス等の新型コロナウイルス感染症への対応を適切に評価する介護報酬について
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ご存じのように(第13報)において
必ずしも書面(署名捺印)による同意確認を得る必要はなく、保険者の判断により柔軟に取り扱われたいが、説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名について記録を残しておくこと。
引用:介護保険最新情報Vol.847
となっていますから、同意書が必ずいるわけではありません。
誠意をもって説明しましょう
でも、やっぱり利用者さん、家族、ケアマネには分かりやすく丁寧に説明することは必須です。
算定方法がかなり複雑で分かりにくいですから。
私も説明文章を作成しましたし、一応利用者様一人一人においてどれくらい金額が上がるかを具体的に説明しました!
登録者の人数が100人を軽く超えていますので、超大変でしたけど(^_-)
一応その説明資料も何かの参考になるかもしれませんので紹介しています。
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同意書例文あり!デイケア・デイサービス等の新型コロナウイルス感染症への対応を適切に評価する介護報酬について
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