2021年度介護報酬改定単価が公表されましたね!
通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)が廃止となってしまいました・・・
基本報酬やサービス提供体制強化加算は増額などほかにも改定要素はありますが、リハマネ加算(Ⅰ)の廃止は私の所属する事業所的には痛いw
じゃ、リハマネ加算(Ⅱ)を算定しないといけないのか?
そして、毎月数十件のリハ会議を開催しないといけなくなるのか・・・?
今回の改定をリハマネ加算だけ切り取って紹介します!
こんな方におすすめ
- リハマネ加算(Ⅰ)しかとっていなかった事業所職員
- 通所リハ利用者を受け持つケアマネージャー
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リハビリテーションマネジメント加算の変更内容
具体的な報酬単価の変更は以下の通り
(リハビリテーションマネジメント加算=リハマネ加算)
リハマネ加算(Ⅰ) 330単位/月 → 廃止
加算
リハマネ加算(Ⅱ) → リハマネ加算(A)イ
同意月から6月以内 850単位/月 → 560単位/月
同意月から6か月超 530単位/月 → 240単位/月
加算 → リハマネ加算(A)ロ
加算 → 593単位/月
加算 → 273単位/月
加算
リハマネ加算(Ⅲ) → リハマネ加算(B)イ
同意月から6月以内 1120単位/月 → 830単位/月
同意月から6か月超 800単位/月 → 510単位/月
加算 → リハマネ加算(B)ロ
加算 → 863単位/月
加算 → 543単位/月
加算
リハマネ加算(Ⅳ) → 廃止
ポイントを整理してまとめると、
ココがポイント
・リハマネ加算(Ⅰ),(Ⅳ)は廃止
・リハマネ加算(Ⅱ),(Ⅲ)はそれぞれ(A)と(B)に名称変更し、さらにそれぞれがイとロに分かれる
・イは現行の算定基準に準ずる
・ロは現行の算定基準に加えて厚生労働省へのデータ提出をする
元々、リハマネ加算(Ⅳ)はデータ提出が算定要件でしたので、データ提出が組み込まれたリハマネ加算(B)ロへ組み込まれたということで廃止です。
リハマネ加算(Ⅰ)廃止の衝撃
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)について
と薄々気づいてはいました。
平成27年度の介護報酬改定でリハマネ加算(Ⅱ)が新設され、その後、算定要件が細分化され(Ⅲ)と(Ⅳ)が追加されました。
質の高い取り組みを評価されるこのような改定の中で、
リハマネ加算(Ⅰ)の算定要件は言わば、最低限のデイケア運営条件となり、
『やって当たり前』な内容となったわけです。
デイケア終わった・・・・とパニくる
私の事業所で考えた場合、
リハマネ加算(Ⅰ)で算定していたところを、(Ⅱ)に変更すると
一か月にリハビリテーション会議を開く回数は40回・・・・
営業日数で割ると一日1~2件の会議を開くことに・・・
利用者、家族、ケアマネ、医師、関係事業所を集めて一日2件を毎日・・・・
デイケア終わったと思いました。
利用定員を絞るか、職員を増員するか・・・
相当抜本的に手を打たないととてもじゃないけど回らない・・・
利用定員が60を上回るような事業所はみんなこんな感じで途方に暮れていると思います。
リハマネ加算(Ⅰ)は基本報酬に含まれただけ・・・ちょっと安心
私が資料をちゃんと読んでなかった。
よく見るとこう書いてある
リハマネ加算(Ⅰ)を廃止し、基本報酬の算定要件とする
あ、そゆことね。。。
つまり、今まで通りリハマネ加算(Ⅰ)の算定要件で計画書を作ったり家屋訪問したり、情報共有しても、特別に加算はつけんが基本報酬とっとるんじゃけやとけよ!ってことのようです。
廃止はきつい、今が転換期
基本報酬やその他の加算が増額となったとはいえ、リハマネ加算(Ⅰ)330単位/月の廃止はきつい!
結局、利用者の状況に合わせて、リハマネ加算(A)以上の加算をとっていかないと大幅な減収になってしまいます。
全員がリハマネ加算(A)以上をとるのは現実的には厳しいですが、
状態や経過に合わせて上位の加算をとっていけるよう人員配置や業務効率を見直していきましょう!
下に厚生労働省の資料を貼っておきます!
令和3年度介護報酬改定の主な事項について
www.mhlw.go.jp
【予防通所リハビリ】リハマネ加算廃止、長期利用減算をどう乗り切るか
令和3年度の介護報酬改定では予防通所リハビリテーションの加算も大きく改定されます。 予防通所リハに関していえば、特にリハビリマネージメント加算の廃止と長期利用減算の影響が大きいと感じてい ...
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