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【介護報酬改定2021】リハビリテーションマネジメント加算を算定しないと短期集中リハビリテーション加算が算定できない

複数の居宅介護支援事業所のケアマネージャーから指摘がある

『リハマネ加算とらないと短期集中とれないんじゃないですか?』問題。。。

結論から言えば

取れます

リハマネ加算と短期集中。今まではセットだった

令和3年度以前は確かにリハマネ加算が必須でした。

短期集中リハビリテーション加算の算定要件として、

  • リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること

と明記してありました。

ところが、この度の令和3年の改定でリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)に相当する部分が基本報酬に包括化され、今まで(Ⅰ)を算定していた事業所がリハマネ加算を算定せず、短期集中リハ加算を引き続き算定するという事例が出てきたわけです。

ちなみにリハビリテーションマネジメント加算の改定についてはこちらの記事をご覧下さい。

介護報酬改定アイキャッチ
【介護報酬改定2021】衝撃!通所リハリハマネ加算(Ⅰ)の廃止!対策を模索・・・

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そうなった時、ケアマネが使用している提供票などを作成するソフトによっては

リハマネ加算を算定していないのに短期集中リハ加算は算定できない!!

と判断され、『エラー』の表示がでる。

で、ケアマネさんがパニクって連絡してこられるわけですww

該当部分が削除されているので算定できる!

こちらの資料は今回の改定の留意事項通知です

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754976.pdf

この資料の61ページの短期集中個別リハビリテーションの項目を見ていただくと、

改定前には

本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。

と記載してあります!

しかし、この度の改定でこの部分が丸々削除されていることが分かります。

つまり、リハマネ加算を算定していなくても短期集中リハ加算を算定しても良いということです。

ただし、リハビリテーションマネジメント加算はあくまでも基本報酬に包括化されたという扱いなので、リハビリテーション計画書の作成などは今まで通り行う必要があります!

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