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介護保険

簡単解説 介護保険申請のやり方

2020年3月6日

自分の親が日常生活の動作が不自由になったり、身辺の介護が必要になったり。

ほとんどの方が初めての経験で
どうしたいいもんか途方に暮れちゃいます。。。

まず介護保険の認定を受けましょう。
ただしその前にまず病院の診察を受けましょうね。
体が不自由になった原因が分かっていないならなおさら、、、
思わぬ病気が潜んでいるかもしれません。

ヘルパーや通所系サービスなど
介護保険サービスを利用するためにはこの介護保険認定が必須です!

介護が必要なら早急に介護保険認定の手続きを行いましょう。


なんか面倒くさそうだし、難しいなぁ・・・

難しいことはありません。申請さえすればあとは専門家がやってくれます!

では申請の方法とその後の流れを解説していきます。

介護保険申請をしよう!

1.申請をする場所

申請する本人が居住する市区町村役場です。

担当窓口の名称が『長寿社会課』とか『保健福祉課』とか市町村によって違うので、わからない場合は案内窓口で聞いたり、事前にホームページなどで調べていくと安心かもしれません。

2.申請時に必要なもの

要介護・要支援認定申請書(市町村の窓口にあります)

この申請書に主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記載する必要がありますので、前もって調べておくと良いでしょう。

介護保険被保険者証

65歳以上の方は郵送で届いているはずです。

健康保険被保険者証

65歳以下の方は上記の介護保険被保険者証は持っておられないので、健康保険被保険者証が必要です。

マイナンバーカード(持っている場合)

※本人以外が代行して申請する場合は、本人の印鑑持参が必要です

3.認定調査

市区町村の認定調査員が家庭訪問に来て、申請した本人の心身状況を調査します。
内容は身体機能、日常動作能力や介助が必要な度合い、家族構成や介護者の有無などなどです。

基本的に家族も同伴することを強くお勧めします。

本人だけだと自分ができないことを認めたくなくて強がりを言われたり

認知症があると事実と違うことを言ってしまったりする可能性があります。

訪問調査の時間は可能な限りこちらの都合のいい時間に合わせてもらえますよ。

4.主治医意見書の取得

2.で説明した要介護・要支援認定申請書に記載した主治医へ、市町村が直接依頼し医学的見地から主治医意見書というものを書いてもらいます。

特にこちらがすることはありません

5.一次判定

調査の結果や主治医意見書の内容からコンピューターが介護度をはじきだします!

これも、特にこちらがすることはありません。

6.介護認定審査会

一次判定の結果などから最終的な介護度を決定する認定審査会が開催されます。
メンバー構成はその市区町村もしくは複数の市区町村で構成されることもあります。

職種はドクター、ナース、介護福祉士等。

それぞれ医療・保健・福祉のスペシャリストが第三者的立場から公正に介護度を判定します。

これも、特にこちらがすることはありません。

7.介護度の決定

介護認定審査会において判定した結果が通知されます。

認定は介護が必要な度合いによって要支援1,2・要介護1~5に分けられます。要支援、要介護とも認定されない場合は、自立つまり「非該当」と認定されます。

だいたい、要介護認定の申請受付日から30日以内に認定結果が書面で通知されます。

認定後に居宅介護支援事業所を選択し、担当ケアマネージャーが決定します。居宅介護支援事業所は市区町村窓口に一覧があり、申請、契約をしていただくことになります。介護保険サービスを利用するには担当ケアマネージャーが本人や家族の希望を考慮したサービス計画書を作成する必要があります。

以上で介護保険認定の申請は終わりです。

こちらがすることはそう多くはありませんし、市町村の担当者が丁寧に教えてくれるはずですので心配する必要はありません。

一応下に厚生労働省の『要介護認定』のページのリンクを張っておきます。↓

[blogcard url="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html"]

実際に必要な介護保険サービスを利用するにあたっては担当のケアマネージャーにアドバイスをもらいながら進めていきます。

ケアマネージャーについはまた説明しようと思います。

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