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介護保険

【令和6年度介護報酬改定】入浴介助加算Ⅱの算定要件変更点まとめ

令和6年度の介護報酬改定にて、通所リハビリテーションにおける入浴介助加算Ⅱの算定要件が変更になります。

入浴介助加算Ⅱの概要については以前にまとめた記事がありますのでこちらをご覧ください↓

入浴介助加算Ⅱ算定の条件。入浴計画書を作成してみました!

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ちなみに通所リハビリテーションは令和6年6月からの改定となります。

今のうちに、そして今後の為に変更点をまとめておきます。

【デイケア】入浴介助加算Ⅱの算定要件変更点

今回の変更の概要は以下の通りです。

1.家屋環境(入浴環境)の評価と助言できる職種の拡大

2.入浴評価のリハビリ計画書への記載可

3.入浴環境の具体的な再現手段の明示

大まかな算定要件は変更ありません。

また、追記となった文言に関しても、令和3年度介護報酬改定のQ&Aで既に明示してあるものがほとんどですので、

その文言が改めて追加された感じの改定となっています!

ただし、改めて文言が追加されたということは、より厳密に算定要件を満たす必要性がありますので注意が必要です。

1つずつ変更点を解説していきます。

1.家屋環境(入浴環境)の評価と助言できる職種の拡大

まず、職種の拡大の記載がしてある算定要件を記載します。

今回の改定前の文言との変更点は下線で表示しています。

・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境 整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。

引用:第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

まず、利用者居宅を評価できる職種『医師等』の中に言語聴覚士、福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門知識及び経験を有するもの、が追加されています。

さらに、介護職員が情報通信機器等を活用することで居宅訪問し、医師等が評価・助言することもできます!

情報通信機器等の解釈については今後Q&Aが出ることが予想されますが、

恐らく情報通信機器等に電話(通話)は含まれず、

タブレットやPCによるオンライン通信やテレビ電話で評価、助言することが条件となると思われます。

2.入浴評価のリハビリ計画書への記載可

これに関しては以下の文言で記載してあります。

・当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

引用:第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

今までは入浴計画書をリハビリテーション計画書と別に作成する必要がありましたが、

リハ計画書の中に記載してもよいことになりました。

ただ、私の事業所ではリハビリテーション計画書の記載項目が多く、入浴計画を入れ込むスペースが無いため、

おそらく今まで通り別々に作成しますw

3.入浴環境の具体的な再現手段の明示

最後に、居宅の入浴環境を事業所の入浴施設で再現して入浴を行う方法が具体的に記載されています。

上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。

引用:第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

これも以前の改定後のQ&Aで解釈が明示されていました。

浴室に浴槽台や手すりを用意し、入浴計画に基づいて個別的に入浴環境を再現する必要があります。

【まとめ】変更点を再確認しましょう

令和3年度の介護報酬改定時に入浴介助加算Ⅱが新設されました。

その後のQ&Aが反映された形が今回の改定内容となっています。

もう一度算定要件を確認し、確実に算定できるようにしましょう!

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