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介護保険

入浴介助加算Ⅱ算定の条件。入浴計画書を作成してみました!

入浴介助加算(Ⅱ)の算定については私の事業所では算定条件がはっきりするまでは算定を控えていましたが、

 

詳細がだいたいはっきりしたので算定に踏み切ろうと思います!!

 

遅ればせながら入浴計画書をエクセルで作成してみましたので、

 

ぜひ参考にしてみてください!!

 

入浴計画書は記事の最後のほうに添付しています!(あくまで参考程度ですがw)

 

入浴介助加算(Ⅱ)を算定するにあたって、気になっていた点は主に3つありました。

 

ポイント

1.入浴環境の把握とその環境を想定した練習とは?
2.自宅以外での入浴しかできない場合の目標設定は?
3.入浴評価表とは?

 

以上3点の解決方法をこの記事において説明していきたいと思います。

 

その前に入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件について復習しておきましょう!

 

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件

入浴介助加算(Ⅱ)を算定する場合、いくつかの算定要件を満たす必要があります。

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件

①入浴介助を適切に行うことができる人員・設備を有して、入浴介助を行う。

②医師等が利用者宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作、浴室の環境を評価。この際、利用者宅の浴室が、利用者自身、または家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。

③当該事業所の機能訓練指導員等((通所リハは理学療法士等)が共同して、利用者宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体状況や訪問により把握した浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成。

④③の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。

赤線の部分、医師等とは医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作、浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む)です。医師の家屋訪問が現実的には難しい事業所がほとんどだと思います。リハビリスタッフや介護福祉士でも評価可能です。

入浴介助加算(Ⅱ)の分かりにくい点を詳しく説明

最初に算定要件が通達されたときは上記の説明がありませんでした。

 

それだと不明な点が多く、、、

 

最初に挙げた三つのポイント、つまり、

 

ポイント

1.入浴環境の把握とその環境を想定した練習とは?
2.自宅以外での入浴しかできない場合の目標設定は?
3.入浴評価表とは?

がよくわからなかったのです!

 

しかし、

 

その後のQ&Aや解釈で判明してきたので3つについて説明していきます。

 

1.入浴環境の把握とその環境を想定した練習とは?

私が所属しているデイケア事業所は大浴場のような大きな浴槽しかありません。

令和3年4月の介護報酬改定の時点では算定要件の『個浴その他の利用者尾居宅に近い環境』という部分の具体的な条件がよくわかりませんでした。

 

その後、2021年度介護報酬改定に関するQ&AVol.8 問5にその詳細が発表されました。

入浴介助加算(Ⅱ)は、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。

(答)

例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、差し支えない。

引用:2021年度介護報酬改定に関するQ&AVol.8(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000773563.pdf)

とあります。

つまり私の事業所のような浴槽が大きな大浴場であっても、浴槽の深さ、手すりの位置などが居宅の浴室に近い環境が再現されていれば、算定できるということです。

2.自宅以外での入浴しかできない場合の目標設定は?

次に、自宅で入浴できない、入浴できる可能性が能力的に不可能に近い場合は目標設定ができない為、算定できないのではないか?という疑問

この問題に関しては2021年度介護報酬改定に関するQ&AVol.8 問1にて回答があります

入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で、または家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。

(答)

・利用者の自宅(高齢者住宅<居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む>を含む)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。

引用:2021年度介護報酬改定に関するQ&AVol.8(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000773563.pdf)

とあります。

 

そして①~⑤の条件というのは以下の通り。

 

①通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作・浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む)が利用者の動作を評価する。

②通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。

③通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

④個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。

⑤入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。

つまり、デイケア利用中の入浴しか想定していない利用者であっても、デイケアでの入浴時の自立度を向上することなどを目標とした計画を立てることで算定が可能ということです。

 

これが可能になるとデイケア中に入浴をされるほぼすべての利用者が算定可能ということになります!!

 

この問題が解決できたことが入浴介助加算(Ⅱ)の算定に踏み切る大きな足掛かりになりました。

 

3.入浴評価表とは?

入浴評価表の情報が令和3年4月の改定を過ぎても一向に出てこない・・・

 

どのような書式、項目、作成頻度で作成すべきなのか全く分かりません。

 

しかし、どうやら既存のリハビリ計画書の中に入浴の計画を盛り込めばよい!らしいのですが、

 

そこはPT魂が騒いでしまいましてww

 

作ってみたのがこちらです!

入浴計画書エクセル

↑ここからダウンロードできます!

入浴目標に対する必要な動作を細分化し、それに対するリハビリや介助、必要な福祉用具についてを記載できるようにしてみました。

 

まあ、過不足はあるかもしれませんが、エクセルファイルはダウンロードできるので色々編集して使ってみてください!

 

これが完璧というわけではありませんので、ご使用は自己責任でお願いいたしますw

 

この計画書に添付する形で自宅の入浴環境などを写真入りで図解する別紙を必要な方は作成しています。

 

【まとめ】入浴介助加算Ⅱ算定の条件。入浴計画書を作成

一度計画を立ててしまえば、入浴環境や本人の身体機能が大きく変わらない限り、更新はしなくてもよいようなのでぜひ加算の算定を考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

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