厚生労働省老健局は令和2年3月6日に
介護保険最新情報Vol.777『社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について』
との通達を都道府県、市町村、介護保険関係団体に発行しました。
その中で
デイケア・デイサービス において新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる利用者が発生した場合の対処法についてという別紙が添付されていましたのでそこを解説していきます。
と、その前に、デイケアでの集団感染など、最悪の事態を防ぐためにはこちらの記事の内容も頭に入れておいてください。 新型コロナウイルス感染症の拡大が止まりません。 高齢者や基礎疾患のある方にはリスクが非常に高いということで、デイケア、デイサービスなどの通所系サービスを提供する私たちにとっては脅威であります。 では、 ... 続きを見る
【重要】デイケア、デイサービスの新型コロナ対策
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新型コロナウイルス感染が疑われる者とは
まず最初に“感染が疑われる ” とはどのような場合か?
その定義が記載してあります。
1.新型コロナウイルス感染が疑われる者について
新型コロナウイルス感染が疑われる者とは、社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)の利用者等(当該施設等の利用者及び職員をいう。)であって、風邪の症状や37.5 度以上の発熱が4日以上(高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については2日程度)続いている者又は強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある者をいう 。介護保険最新情報Vol.777
とあります。
令和2年時点では上記のような基準で検査を行っていました。
令和4年2月現在、オミクロン株が猛威を振るっています。
無症状・軽症の場合がほとんどなので、症状が出ればPCR検査を行うべきです。
実際に感染が疑われる者が発生した場合の対処法
では実際に疑われる者が発生した場合はどうすればいいか?
こちらもリストアップされています。
当面は以下の対応を行うこととされています。
① 情報共有・報告等の実施
② 消毒・清掃等の実施
③ 濃厚接触が疑われる利用者・職員の特定
④ 濃厚接触が疑われる利用者に係る適切な対応の実施
⑤ 濃厚接触が疑われる職員に係る適切な対応の実施
ちなみに濃厚接触者の特定は保健所の指示に従いましょう。
①情報共有・報告等の実施
新型コロナウイルス感染症が疑われた場合、事業所が保健所の『帰国者・接触者相談センター』に連絡し指示を仰ぐこととなっています。
また、施設内での情報共有はもちろん、利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所への報告も速やかに行うことと記載してあります。
なぜ居宅介護支援事業所への報告が必要かは後ほど理由が書いてあります。
ポイント
- 保健所等への連絡
- 施設内での情報共有
- 主治医、居宅介護支援事業所への連絡
保健所への情報提供がスムーズにいくよう、利用者リスト、連絡先、ケアマネ事業所、利用者が併用している事業所などの連絡先は事前に用意しておくべきです!
②消毒・清掃等の実施
新型コロナウイルス感染が疑われる者が利用した部屋や通所サービスであれば送迎車などの共用スペースについては、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭すると記載があります。
または、次亜塩素酸ナトリウム液を使用します。
当事業所では酸性水を用いて清掃をしていますが・・・
今回の通達には酸性水と明記されているわけではないので、次亜塩素酸ナトリウム液を使用しようと思っています。
加えてトイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭するとされています。
ポイント
- 部屋・送迎車などの共用スペースの消毒
- トイレのドアノブや取手のアルコールなどによる消毒
③ 濃厚接触者の特定
新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合、濃厚接触が疑われる利用者・職員を特定する。とされています。
と言われても濃厚接触者って・・・ってなりますよね!
基本的にはこちらが情報提供した情報をもとに保健所が濃厚接触者の特定を行います。
いちおう濃厚接触者の定義を載せておきます。
・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者
・ 適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
介護保険最新情報Vol.777
長時間の接触とはデイケアで言えば隣の席の利用者とかでしょうかね?
下の2項目はどちらかと言えば濃厚接触した職員の特定ですね。
デイケアの中では利用者同士がマスクを外す食事場面、利用者側がマスクを外す入浴場面が濃厚接触とされるケースがあるようです!
ポイント
- 濃厚接触者の特定
④濃厚接触が疑われる利用者に係る適切な対応の実施
濃厚接触が疑われる利用者については、デイケア利用はせず自宅待機を行い、保健所の指示に従う必要性があります。
①の情報共有の項で報告を受けた居宅介護支援事業所等は、保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保しなければなりません。
通所サービスが利用できないとなると日中の介護やリハビリなどを訪問リハ、訪問介護などの訪問系サービスに切り替える必要性がでてきます。
⑤濃厚接触が疑われる職員に係る適切な対応の実施
濃厚接触が疑われる職員の中で、発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。
引用:介護保険最新情報Vol.777
とあります。発熱がない場合は要相談で人員不足の場合は出勤することも考えられるということでしょう。
以上がデイケア、デイサービスでの対応をまとめたものになります。
語弊があると大変なので以下の原文にも必ず目を通しておいてください。
『介護保険最新情報Vol.777 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について』
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0309184539947/ksvol777.pdf