2022年度は介護報酬改定の年ではありません・・・
しかし、予防通所リハビリテーション利用者、つまり要支援の方の中には減算が始まってしまうので注意が必要です!
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2021年の介護報酬改定内容を振り返る
2021年介護報酬改定にて、介護予防通所リハビリテーションの介護報酬について以下のような改定がありました。
利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて指定介護予防通所リハビリテーションを行う場合は、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
(1)要支援1 20単位
令和3年4月版介護報酬の解釈1 単位数表編 p.1346 社会保険研究所
(2)要支援2 40単位
また、これに関する取扱いについては以下のような注釈もありました。
【本取扱いは、2021年4月から起算して12月を超える場合から適用される。】
つまり、本記事のタイトルにもある通り、
2021年以前から予防通所リハビリテーションを利用されているような長期利用者は2022年4月から一斉に減算になるということです!
予防通所リハビリテーションの長期利用の抑制
そもそも、介護予防通所リハビリテーションは日常生活の自立を助けるためにリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。症状が悪化し要介護状態になることを予防するというのが大きな目標で、家族のレスパイト(介護負担からのリフレッシュ)を目標とするものではありません。
症状が安定している、または回復し日常生活を更に円滑に営むことができている場合は目標達成とみなし、デイケアを卒業して様々な社会資源を活用して生活していく、というのが理想的な流れとなります。
つまり、介護予防通所リハビリテーションは明確な目標を持って実施し、目標達成の折には利用を終了するべきサービスであるということをこの減算にて示しているものと思われます。
減算されないよう回避することは可能か?
この減算の説明文の注釈には以下の様な記載もありました。
入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。
つまり、サービス利用期間中に何らかの状態悪化や疾患により入院した場合、退院後にADL機能の低下が認められ、医師がリハビリが必要と判断した場合は、新たにその後1年間は減算されないということです。
また、厚生労働省発出のQ&Aには以下のような気になる記載もあります。
当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
引用:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月 15 日)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000769497.pdf)
この一文の私の解釈は以下の通り
私の解釈
・例えば2か月の利用休止期間があればその2か月は12か月に含まれない。
・逆に入院を挟まなければ、減算回避のために1年以内に利用を終了し何か月か経過したのちに新たに再開しても減算期間は継続してしまう。
『入院による中断があり・・・』と明記してあるのが曲者、
『入院等による中断があり・・・』ならまだ余地はあるのですが・・・
【まとめ】介護予防通所リハビリテーションの長期利用の減算
記事中にも書いた通り、介護予防通所リハビリテーションは理想的には期間限定的に利用し、その後は地域サロンやスポーツジムなどの地域資源へのサービス意向を行うことが理想です。
しかしながら、利用終了を前提とした利用という意識が利用者、ケアマネそして私たちのような事業所側にもまだ浸透してない印象が強いですね・・・
今後の営業方針の見直しを迫られています。