令和3年度の介護報酬改定では予防通所リハビリテーションの加算も大きく改定されます。
予防通所リハに関していえば、特にリハビリマネージメント加算の廃止と長期利用減算の影響が大きいと感じている事業所が多いのではないでしょうか?
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リハビリテーションマネジメント加算の廃止
今回の改定で予防通所リハのリハビリテーションマネジメント加算は完全に廃止となります。
リハビリテーションマネジメント加算 330単位/月
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廃止
予防ではない通常の通所リハはリハマネ加算Ⅰは廃止ですが、リハマネ加算A、Bという形の加算は見直されて残ります。
通所リハのリハマネ加算についてはこちらの記事をご覧ください。
【介護報酬改定2021】衝撃!通所リハリハマネ加算(Ⅰ)の廃止!対策を模索・・・
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元々、予防通所リハの介護報酬は少ない上に、この330単位の減算は非常に大きい減算となります。
また、廃止となりますが、業務や書類が減るわけではありません!
報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)及び介護予防のリハビリテーションマネジメント加算は廃止し、同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を行う。
引用:令和3年度介護報酬改定における改定事項について(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf)
つまり、計画書の作成は今まで通り継続的に行う必要があります!
長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化(予防のみ)
出典:第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html)
上の図のように、現状では通所リハビリテーションより介護予防通所リハビリテーションの⽅が利⽤期間が⻑い傾向があります。
この結果は、介護度の重い利用者の方が、入院や施設入所につながることが多く、結果的に利用期間が短くなる事が多いということだと思います。
本来、介護予防は将来介護にならないように機能低下の予防を目的としています。
運動習慣が身につき、適切なアドバイスを施してサービス利用を終了するのが理想の形・・・
しかし、現実は惰性で利用を続けてしまっているのが現状ですよね・・・
そんな予防通所リハビリの長期的な利用に対して、この度減算が入る。
近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、介護予防サービスにおけるリハビリテーションについて、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行う。
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合
要支援1 所定単位数から1月につき20単位を減算
要支援2 所定単位数から1月につき40単位を減算
でもまあ正直、このくらいの減算なら事業所も目をつむって利用を継続してもらうかもしれませんw
田舎は特に、ガンガン利用を切っても次の利用者がおられる保証はありませんし・・・
人口密度の高い地域なら予防を切って介護を受けた方が介護報酬は高くなるので、減算前に卒業という流れができてくるかもしれませんね!
【朗報】生活行為向上リハ実施加算の算定がしやすくなった!?
予防通所リハにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件が見直されてます。
生活行為向上リハビリテーション実施加算
562単位/月(利用開始日の属する月から6月以内)
予防通所リハで算定する場合はリハマネ加算(A)(B)を算定する必要がないので、適切なリハスタッフが配置されていれば算定しやすい。
月に一回自宅の家屋調査は、送迎時などに行えば特に業務を圧迫することもないと思われます。
さらに、算定期間の6か月を過ぎた場合の減算も今回の改定で廃止になっています。
他の減算をカバーするためにもこの加算はぜひ算定する方向で考えてみてはいかがでしょうか?
【令和3年度介護報酬改定】デイケアの入浴介助加算について
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