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介護保険

【令和3年度介護報酬改定】デイケアの入浴介助加算について

令和3年度介護報酬改定において、通所リハビリテーションの入浴介助加算が変わります。

今まで通りの入浴を実施した場合減算となります。

デイケアの入浴介助加算変更点

いろいろなサイトで入浴介助加算については情報が記載してありますが、いろいろ回りくどかったり、分かりにくいので現時点(令和3年3月4日)で分かっている点と、不明な点に分けて手っ取り早く説明していきます。

 

令和3年8月追記 いろいろ分かってきたことをまとめた記事はこちらです↓

入浴介助加算Ⅱ算定の条件。入浴計画書を作成してみました!

続きを見る

入浴計画書作成例も紹介していますのでぜひ見てくださいね!!

入浴介助加算について分かっている点

介護報酬の変更

今回の改定から入浴介助加算は入浴介助加算(Ⅰ)と、入浴介助加算(Ⅱ)に分けられます

入浴介助加算   50単位

入浴介助加算(Ⅰ) 40単位

入浴介助加算(Ⅱ) 60単位

入浴介助加算(Ⅰ)は従来通りの入浴と算定基準は変わらず、つまり今までと同じように入浴した場合は10単位の減算となります。

 

入浴介助加算(Ⅱ)の算定基準

入浴介助加算(Ⅱ)を算定した場合、従来より10単位の上乗せになりますが、算定基準を満たす必要があります。

算定基準は以下の通り

・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。

・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(以下「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、利用者の居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。

・利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

・入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

社保審-介護給付費分科会 第199回(R3.1.18)資料1

つまり、

算定要件

・家屋訪問をし環境設定をすること

・計画書を作成すること

・自宅の環境を設定して入浴の練習をおこなうこと

この3つの条件を満たす必要があるということです。

 

入浴介助加算について分かっていない点

入浴介助計画の書式、作成のスパンが不明

入浴計画の書式や、記載すべき情報の詳細は現在のところ分かっていません。

また、計画書の再検討・評価の頻度は毎月なのか3か月に一回なのかも詳細が分かっていない状態です。

 

環境設定の基準が不明

個浴その他の利用者の居宅に近い環境と記載があるが、個浴でないといけないのか?

個浴ではなくても可能であれば環境設定をどの程度行えばOKなのか?

手すりだけでもいいのか、深さなのか、とにかく何かしら設定して・・・と計画書に書けばOKなのか、今のところ不明です。

 

【まとめ】入浴介助加算はⅡを算定するべき!

現時点で分からないことが多いですが、比較的算定要件の難易度は低そうなのがこの入浴介助加算Ⅱ。

今回の介護報酬改定、

基本報酬は微増しましたが、リハマネ加算Ⅰの廃止が非常に痛い・・・

大規模事業所ではリハマネ加算Ⅱのように頻回に会議をしたり、ドクターの参加が必要だったりするとやはり算定が難しかったりします。

リハマネ加算についてはこちらの記事も参考にしてください!

介護報酬改定アイキャッチ
【介護報酬改定2021】衝撃!通所リハリハマネ加算(Ⅰ)の廃止!対策を模索・・・

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リハマネ加算Ⅰの330単位/月が廃止になった穴埋めをどこかでしないといけません。

詳細が出揃い次第、私の事業所でも算定、入浴介助加算Ⅱそ算定していきたいと思っています。

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