通所リハビリテーションを運営していると、未だにケアマネさんから
短期集中っていつまでですか?
とか
介護保険認定年月日?それとも有効期間初日?
みたいな質問がよくあります。
特に介護保険認定日という文言の解釈に迷われるケアマネージャーさんが多いですね!
この記事では短期集中リハビリテーション加算の起算日についてもう一度整理して説明していきます。
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【デイケア】短期集中リハビリテーション加算とは?
通所リハビリテーションにおける短期集中リハビリテーション加算については介護報酬の解釈に以下のように記述されています。
利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3か月の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、日につき110単位を所定単位数に加算する。
引用:令和6年4月版 介護報酬の解釈 単位数表編
この中で“個別リハビリテーションを集中的に行った場合”とありますが、
短期集中リハビリテーション加算を算定するには週2日以上、1日当たり40分以上の個別リハを行う必要があります。
短期集中リハビリテーション加算の起算日は?(いつから3か月?)
病院や老人保健施設などを退院(所)日された場合はその日から3か月間はこの加算が算定できます。
退院日によっては3か月の算出方法が間違えやすい例もありますので注意が必要です!
例1 退院(所)日が4月15日の場合
4月15日から3か月は7月14日となります。7月14日当日まで加算を算定することが可能です。
例2 退院(所)日が11月30日の場合
11月から3か月は2月29日となりますが、2月はうるう年でなければ28日までしかありません!
この場合は、あくまで3か月の間が算定要件ですので、3か月目の末日、つまり2月28日までの算定となります。
【注意!】介護保険の認定日とは“有効期間の初日”で統一されています!
短期集中リハビリテーション加算は介護保険の認定日から3か月でも算定が可能です。
初めて介護保険で要介護認定が出た場合や、要支援から要介護となった場合でも算定することができます。
ただし、要介護2→要介護4などの区分変更の場合は算定できません!
さてこの場合の『認定日』ですが、介護保険証には認定日(発効期日)と有効期間という記載があります。
場合によってはこの認定日と有効期間の初日の日付に大きなずれがある場合があります。
どっちの日付を短期集中リハの起算日にするの?
ここで迷われる方も多いと思いますが、
これは明確に有効期間の初日と統一されています!
この記事の結論
短期集中リハビリテーション加算の算定要件の『認定日』とは介護保険証の有効期間初日
平成24年4月改定に係る「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」に根拠となる記載がります。
訪問リハビリの短期集中リハの項に
利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
平成24年4月改定に係る「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」
とあり、訪問リハビリの項より後に記載されているデイケアにおける認定日もこの解釈が当てはまることになります。
つまり、短期集中リハビリテーション加算の算定日である介護保険の認定日とは
認定の有効期限の初日ということになります!
介護保険証の認定日と有効期限を間違えないように注意
加算要件には認定日と明記してあるのに、それが介護保険証に記載されている認定日とは解釈が違う・・・
この点がケアマネさん等が混乱される原因となっていますw
正しい解釈を理解し、加算の取りこぼしや返戻などのトラブルが起こらないよう注意しましょう!